HOME > 地盤保証制度
基礎補強工事の瑕疵、手落ち等に起因して、建築された住宅及び工事中の住宅の各部位に損壊が発生したための修復費用、及び法律上の損害賠償責任として負担する費用を保証する。
- 一 保証金額は金一億円を上限額とする。
- 二 保障期間は工事施工日より10年とする。
- 三 保障期間内でも次のような場合の損害に対してはてん補しません。
- 地盤の変動、土砂崩れ及び土地の軟弱化等の地盤の組織、地質、地形に起因する場合。
- 故意もしくは火災、地震、その他天災地変等の不可抗力のための場合。
- 重量車両の通行や近隣周辺に於、道路工事、地下工事等、当該地盤に影響を及ぼす振動や工事が行われた事に起因する場合。
- 設計計画時の上載荷重の増加または追加・変更が行われ、それに起因する場合。
- 新築建物が引き渡された後に行われた増築・改築に起因する場合。
- 地盤調査の不備、又は不足の場合。但し当社にて地質調査をした場合はこの限りではない。
- 原則として不同沈下量が水平に対して300分の1以内かつ3p以内の場合。